健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。

・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入

・1~7月までの推定合計収入は、170万円

・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)

・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円

また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、

加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる



その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる

上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。

詳しい方、ご回答ください。
通常退職した時点で扶養に入れます。過去は関係ないです。
ただし、失業保険受給中は入れませんので
国民健康保険に加入することになります。

>また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内と
>いう規定があると思いますが、たとえば、 加入して10ヶ月目で130万円
>超過したため、一旦被扶養者から外れる
>↓
>その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
いいえ、月額の収入が108333円を超えると年130万を超える見込みと
の判断になって扶養から外れます。直近3ヶ月の平均値での判断になります
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて

現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。

受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27

夫の扶養に戻る予
定です。

①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?

②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?

6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。

回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。

②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。

余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。

ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、

•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

というのがあります。これと同じことです。
失業保険と扶養について教えてください。
今年9月末に退職し(結婚のため福岡から愛知に引越しました)、現在失業保険受給中です。
この失業保険受給が終了次第、夫の扶養に入る予定なのですが、
いまいち申請する(現在の年金・保険から扶養に切り替える)タイミングや、どこで手続きをしたらよいのか分かりません。
できるだけ、スムーズに極力支払いが最小限になるように手続きしたいと思っています。(今月から扶養に入れたのに任意保険料を支払ってしまった!?なんてことになりたくないので^^;)
大きく3つ知りたいのですが、どなたか教えてください。これ以外にも、アドバイス等頂けましたらお願い致します。

①国民年金に関する手続き
・第1号→第3号に変更になる、であっているのか
・どこで手続きするのか(市役所or夫の会社orそれ以外?)
・変更時期
・そもそも扶養に入ったら支払わなくてもよいのですか??その場合、何月まで支払ったらよいのか

②任意継続保険を辞める時期
③扶養の申請する時期


【補足】現在の状況
●国民年金第1号
●任意継続保険(月払い)
毎月1日~10日までに支払うようになっています。
●平成22年2月3日 失業保険の受給終了。


説明下手で分かりづらいかもしれませんが・・・><;どうぞよろしくお願いします!!!
補足、確認しました。

ご主人の健保と年金が、「国民健康保険(国保)と、国民年金」なら…

「退職前の会社の健保の任意継続期間が切れた時点で、「ご主人の健保(国保)へ、扶養扱い早い話家族」として、加入替えの手続きを年金部分と一緒に、お住まいの市区町村の国保・年金担当課・係で行って頂く」必要あります。



国保は、「以前の勤務先の健保、任意継続期間切れで脱退した旨、以前の勤務先に発行して貰う証明書」が、国民年金は、「あれば、年金手帳」が、それぞれ必要です。

(社保なら、後の方の通りです。)
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN