失業保険についての質問です
失業保険についての相談です

友達から保険や国民年金に切り替えるために扶養から抜けた?と聞かれましたが
全然知らなくてなにもせずそのまま失業保険をもらいました。
病院にもかかったし、後からなにか請求されるのでしょうか?
また今からできる手続きはありますか?
失業保険を受けていても日額が3611円以下であれば社会保険の扶養になれます。もし3611円以上になるようでしたら下記の手続きを行って下さい。病院にかかった分は差額の7割が市町村から請求がきます。

失業保険の給付を受けていて、その日額が3611円を超える場合、手当金等の支出を受けている期間は国民年金第3号被保険者となることができないので市役所で国民年金第1号被保険者への変更の手続きをしてください。健康保険の手続きも、配偶者の方の勤務先を経由して扶養家族の抹消手続きをおこなってください。
病気で退職→失業保険の給付について
病気療養のため4カ月仕事(正社員)を休職しました。
その後、医師から就業許可がおりましたが、現職の仕事は通勤も遠くハードワークのため、近くでパートから社会復帰したいと思い、退職することにしました。

病気での退職だと3け月待たずに7日間で受給出来ると聞きましたが、私の場合全く仕事や求職活動が出来ない状態という程ではないのでそれにはあたらないでしょうか?

またもし3カ月待たなければいけないのであれば、今まで休職してたこともあり貯金も無く、生活出来ないのでパートを始めようと思います(生活のためには週3日程度は働かなければなりません)が、その場合失業保険は受給出来なくなってしまいますよね?
そうなると病気の体にムチ打って働く収入より、働かないで失業保険をもらった方が収入が倍くらいになってしまうので、正直やりきれない気持ちになってしまうのですが、どうしようもないことなのでしょうか?

よろしくお願いします。
まだ、退職されていないのなら、会社に手続きをしてもらい、傷病手当を貰いながら、もう少し身体を休めてはいかがですか?

退職すれば、会社都合の場合ハローワークに申請後、翌日から失業手当が支給されることになります。

また、退職の理由が自己都合であれば、3カ月後になります。

なお、失業手当は、直近6カ月の月給の平均の7割くらいは支給されると思いますので、退職されて勤務するパートのお給料を比較して、どちらが特になるのかをきちんと計算するべきだと思います。

ただ、3ヶ月間は身体の無理を押してパートにでなければならなくなるので、やはり傷病手当の申請か、もしくは失業手当をもらえるまで、我慢しているかのどちらかだと思います。

お体、早く良くなるとよいですね。


〔補足後〕
傷病手当がもらえないのであれば、やはりパートにでるから始めたほうがいいですよね。
体に負担も少ないし・・・
家の近所で、パートのお仕事を探してみるのが一番良いのではないでしょうか?
失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。
事務担当をしています。
従業員の配偶者の方が退職されたので扶養に入れました。

出産の為、失業保険は受給延長するとの事でしたが
1:実際の受給が始まったら、健康保険も年金も扶養から外さないとダメですよね?
一応、受給が始まったら教えてもらうように伝えていますが、1年以上先の事なので忘れてしまうかもしれません…
2:仮に外し忘れるとどうなるのでしょうか?

3:忘れていた場合、通知みたいなものを頂けるのでしょうか?

4:忘れていた場合、会社と本人に罰があたるのでしょうか?

5:失業保険日額が3612円以上であっても、結局130万円を超えなければ、又は税法上の扶養であれば、日額に関係なく扶養でいられるのでしょうか?

以上、たくさん質問して申し訳ないのですが
宜しくお願いします。
〉失業保険は受給延長する
「受給期間延長」であって、「受給の延期」ではありません。正確な理解を。

1.支給額によっては被扶養者・第3号被保険者のままでいることができるかもしれません。

2.さかのぼって資格取り消しです。
会社がするのはその届け出まで。

本人は、国民年金の第1号被保険者で国民健康保険の被保険者だったことになり、それぞれの保険料/税の負担が生じます。
また、被扶養者としての受診は不正ですので、健保が負担した医療費を返還することになります。

3.健康保険・厚生年金の被保険者が自分で届け出るものです。

5.違います。

そもそも、基準は「130万円未満」ですから、「130万円ちょうど」でもアウトです。
※「130万円を超える」だと「130万円ちょうど」を含まない。「以上」と「超える」の違いは小学校で習う範囲。

基本手当受給中は、その日額×360日を「年収」と考えるのです。
控除対象配偶者・扶養親族とはまったく別の制度です。
60歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金は60歳からもらうのと65歳申請してまとめてもらうのとどちらがとくですか?

年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。

60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?


よかったら教えていただけますか。
60歳以降も働く場合、厚生(共済)年金に加入して働けば、今の収入と過去12か月の収入に応じて受取年金額が減額されます。(週に働く時間によって加入するかしないかを選べます)
この場合過去1年の賞与も合算されますので、7月や1月は過去12か月の賞与分の収入が激減し、受取年金額が増えることもあり得ます。
これは60歳で申請していれば、収入に応じて自動的に年金が計算されますので楽ですよ。

もともと働く際に厚生(共済)年金に加入しなければ、年金は満額受け取れるのでやはり60歳で申請すべきです。

ただ配偶者が60歳未満で国民年金の第3号被保険者である場合、あなたが厚生(共済)年金に継続加入すれば配偶者の国民年金保険料は負担する必要がありませんが、あなたが継続加入しなければ、配偶者は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を支払う義務が生じます。
失業保険の受給金額について教えてください
22歳で今年4月から働いて9月一杯で辞めようと考えてます。

失業保険は雇用保険が引かれた月が6ヶ月必要ですよね?
雇用保険は4月分の給料からひかれてるので9月分の給料で6ヶ月になります。

そこで計算してみたのですが
月の総額の給料で16万×6ヶ月=960万
960万÷180=5333.333なので賃金日額が5333円です。

色々とサイトを見てみると賃金日額の50?80%と書いてあるのですが
賃金日額×出社日(土日含む)で 5333×月平均23日前後=12万2659
この12万の50% つまり2万4000円程度 が失業保険の金額

と言う計算であってるでしょうか??
因みに残業代はもとからつかない会社なのでないですし、ボーナス支給も全くない会社なので計算には含んでいません。
色々サイトを見ましたがどこも難しくて・・・
教えていただけると幸いです。
雇用保険の失業給付金受給資格要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して“12ヶ月以上”であることとされております。被保険者期間が6ヶ月では受給資格がありません。
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