親の扶養の件で相談させて下さい。母親(55歳、別居)を扶養に入れることを私の勤務する会社が承諾。下記、母親の状況です。
・母親は、今年5月で会社を退職。現在は失業保険を受給中(12月迄)。
・06年の収入は103万を超える。
・07年1月からパートで働く。(07年は103万を超えない見込み)
・現在は、健康保険は母親は自分で入っている。
以上の状況で、07年1月からは、私の扶養に入れます。
・月2万の家族手当が会社から出ます。
【相談したいこと】
1.健康保険も、母親が自分で入るのではなくて、07年1月からは私の
健康保険での扶養にした方が良いですよね。
2.今、母親は毎月1.5万円ぐらい健康保険料を払っていますが、
私のに入ると、母親の支払いは無くなり、私のが1.5万円増えますか?
3.私(独身です)が支払っている税金は、扶養者がいると変わりますか?
4.母親(別居)は、住んでいる市での税金は、私の扶養になっても、支払 い続けますか?
・母親は、今年5月で会社を退職。現在は失業保険を受給中(12月迄)。
・06年の収入は103万を超える。
・07年1月からパートで働く。(07年は103万を超えない見込み)
・現在は、健康保険は母親は自分で入っている。
以上の状況で、07年1月からは、私の扶養に入れます。
・月2万の家族手当が会社から出ます。
【相談したいこと】
1.健康保険も、母親が自分で入るのではなくて、07年1月からは私の
健康保険での扶養にした方が良いですよね。
2.今、母親は毎月1.5万円ぐらい健康保険料を払っていますが、
私のに入ると、母親の支払いは無くなり、私のが1.5万円増えますか?
3.私(独身です)が支払っている税金は、扶養者がいると変わりますか?
4.母親(別居)は、住んでいる市での税金は、私の扶養になっても、支払 い続けますか?
>1.健康保険も、母親が自分で入るのではなくて、07年1月からは私の
健康保険での扶養にした方が良いですよね。
「扶養に入れることを私の勤務する会社が承諾」しているのですから、問題ありません。
>2.今、母親は毎月1.5万円ぐらい健康保険料を払っていますが、
私のに入ると、母親の支払いは無くなり、私のが1.5万円増えますか?
あなたの健康保険が国民健康保険でなければ、増えることはありません。
>3.私(独身です)が支払っている税金は、扶養者がいると変わりますか?
扶養親族控除ができます。お母様が障害者でなければ38万円控除できますので、税率が10%なら、3万5千円程度、20%なら7万円程度所得税が減額されます。住民税も減額されます。
>4.母親(別居)は、住んでいる市での税金は、私の扶養になっても、支払い続けますか?
給与所得における所得税は103万円以下が非課税です。住民税の非課税限度は98万円ですが、国民年金を控除すれば住民税も非課税になります。人頭割は残ります。
健康保険での扶養にした方が良いですよね。
「扶養に入れることを私の勤務する会社が承諾」しているのですから、問題ありません。
>2.今、母親は毎月1.5万円ぐらい健康保険料を払っていますが、
私のに入ると、母親の支払いは無くなり、私のが1.5万円増えますか?
あなたの健康保険が国民健康保険でなければ、増えることはありません。
>3.私(独身です)が支払っている税金は、扶養者がいると変わりますか?
扶養親族控除ができます。お母様が障害者でなければ38万円控除できますので、税率が10%なら、3万5千円程度、20%なら7万円程度所得税が減額されます。住民税も減額されます。
>4.母親(別居)は、住んでいる市での税金は、私の扶養になっても、支払い続けますか?
給与所得における所得税は103万円以下が非課税です。住民税の非課税限度は98万円ですが、国民年金を控除すれば住民税も非課税になります。人頭割は残ります。
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
今、個別延長給付を貰っています。
2月14日が認定日で手続きをしました。
(1月17日~2月13日までの分が振込される予定)
来週、2月21日~の仕事が決まりました。
それで教えてほしいのですが、2月14日~2月20日までの7日分は給付を受けられるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
今、個別延長給付を貰っています。
2月14日が認定日で手続きをしました。
(1月17日~2月13日までの分が振込される予定)
来週、2月21日~の仕事が決まりました。
それで教えてほしいのですが、2月14日~2月20日までの7日分は給付を受けられるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
支給残日数があれば、受給出来ます。
2月14日~2月20日までの7日分の受給が可能です、本日又は明日にハローワークへ就職決定の申告に行ってください。
持参品は、雇用保険受給資格者証・失業認定申告書・採用証明書(就職後に郵送でも可能です)
2月14日~2月20日までの7日分の受給が可能です、本日又は明日にハローワークへ就職決定の申告に行ってください。
持参品は、雇用保険受給資格者証・失業認定申告書・採用証明書(就職後に郵送でも可能です)
年末調整・確定申告について「源泉徴収票」を手にいれました。
妹に頼まれて質問しています。
今年結婚し、妊娠のため会社を辞めました。
旦那さんの扶養にまだ入っておりません(年金・国民健康保険は個人で払っております。
失業保険給付中+他の理由があるため)
旦那さんは職場には「配偶者」申請しているが、「扶養申請」はまだしてない(できてない状態です。)
その源泉徴収票を会社から送ってもらいました。
以前
質問させていただいた時、「年末調整」でなく。「確定申告」をするべきですと
伺いました。
そのため、
旦那さんが会社に質問した所、
「年末調整に配偶者の金額を入れてください」と言われたようです。
ちなみに、
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
◆給料所得控除後の金額
◆所得控除の額の合計
の項目には金額が書かれていません。
このような、源泉徴収票を手に入れたのですが、
旦那さんの会社に言われている通りに金額を記入するべきなのでしょうか?
税金は返ってきますか?プラスに払わなければならない時もあるのでしょうか?
確定申告についてはまだ勉強をしていないので、今から調べたいと
思っております。
みなさま、妹の明細を見て、何かアドバイスいただけると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
妹に頼まれて質問しています。
今年結婚し、妊娠のため会社を辞めました。
旦那さんの扶養にまだ入っておりません(年金・国民健康保険は個人で払っております。
失業保険給付中+他の理由があるため)
旦那さんは職場には「配偶者」申請しているが、「扶養申請」はまだしてない(できてない状態です。)
その源泉徴収票を会社から送ってもらいました。
以前
質問させていただいた時、「年末調整」でなく。「確定申告」をするべきですと
伺いました。
そのため、
旦那さんが会社に質問した所、
「年末調整に配偶者の金額を入れてください」と言われたようです。
ちなみに、
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
◆給料所得控除後の金額
◆所得控除の額の合計
の項目には金額が書かれていません。
このような、源泉徴収票を手に入れたのですが、
旦那さんの会社に言われている通りに金額を記入するべきなのでしょうか?
税金は返ってきますか?プラスに払わなければならない時もあるのでしょうか?
確定申告についてはまだ勉強をしていないので、今から調べたいと
思っております。
みなさま、妹の明細を見て、何かアドバイスいただけると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
記入すべきです。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」への記入を意味していると思います。
妹さんの収入では「配偶者控除」は受けられなくても「配偶者特別控除」でだんなさんがいくらかの所得控除が受けられ、節税になります。
また、妹さんが確定申告する際も
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
であれば妹さんが今年支払った国民年金、国民健康保険の合計が3万円以上あればその支払証明を持参すれば
○源泉徴収税額:約2万5千円、←これは全額還付されますね。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」への記入を意味していると思います。
妹さんの収入では「配偶者控除」は受けられなくても「配偶者特別控除」でだんなさんがいくらかの所得控除が受けられ、節税になります。
また、妹さんが確定申告する際も
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
であれば妹さんが今年支払った国民年金、国民健康保険の合計が3万円以上あればその支払証明を持参すれば
○源泉徴収税額:約2万5千円、←これは全額還付されますね。
今月社会保険加入の会社を退社する夫を、その扶養に入っていた月8万給料パートの妻の扶養に入れることは可能ですか?同じような質問回答を探してみましたが、しっくり解る回答が見つからなかったので質問します
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…
・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)
・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…
・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)
・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
>夫が体を壊して退社します。退社後は勿論収入がありません。
大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。
>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。
雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。
>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)
そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。
>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。
あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。
>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。
雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。
>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)
そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。
>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。
あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
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