失業中の保険は国保か社会保険か?
主婦ですが、共働きなのですが、私の方は、現在失業中で、失業保険が待機三ヶ月のちでます。
加入の健康保険なのですが、現在国民保険に加入しており、前年度(働いてた収入)により決まるみたいで、金額がかなり上がってましたので、離職票を持って役所に行きました、少し減額はしてもらいましたが、その際役所の人に旦那さんの社会保険には入れないのか?って言われましたが、失業保険をまだもらい終えてないのに、社会保険への加入は問題ないのでしょうか?
もし、旦那の保険に入ると、ハローワークから、働く意思はないものだと言われたりされないでしょうか?
パートでも、アルバイトでも、保険には加入しないとならないのですから、旦那の保険に入るのは私は問題ないとは、思いますが・・。
誰か詳しい人がおりましたら、是非ご回答お願いします。
主婦ですが、共働きなのですが、私の方は、現在失業中で、失業保険が待機三ヶ月のちでます。
加入の健康保険なのですが、現在国民保険に加入しており、前年度(働いてた収入)により決まるみたいで、金額がかなり上がってましたので、離職票を持って役所に行きました、少し減額はしてもらいましたが、その際役所の人に旦那さんの社会保険には入れないのか?って言われましたが、失業保険をまだもらい終えてないのに、社会保険への加入は問題ないのでしょうか?
もし、旦那の保険に入ると、ハローワークから、働く意思はないものだと言われたりされないでしょうか?
パートでも、アルバイトでも、保険には加入しないとならないのですから、旦那の保険に入るのは私は問題ないとは、思いますが・・。
誰か詳しい人がおりましたら、是非ご回答お願いします。
私も失業保険を申請した時、旦那の会社から失業保険もらってる時は加入できないと言われましたよ。だから同じように市役所いって減額してもらいましたね。1度、旦那さんに聞いてもらっては?
失業保険は退職して何ヶ月以内に手続きしないといけないという期間はありますか?詳しい方教えてくださいm(._.)m
原則、退職した翌日から1年以内に「受給を完了」する必要があるので、給付日数+給付制限の日数を計算し逆算してください。
例)
自己都合退職で180日受給期間のある人なら、3ヵ月以内に手続きをしないと、全て受給は出来なくなります。
例)
自己都合退職で180日受給期間のある人なら、3ヵ月以内に手続きをしないと、全て受給は出来なくなります。
失業保険をもらいながらオークションはOKですか?
失業保険の給付中はアルバイトなどした場合は申告しなければいけないのですが、
給付中にオークションで収入を得るのは大丈夫なのでしょうか?
報告しなければだめですか?
無知ですみません。。。
失業保険の給付中はアルバイトなどした場合は申告しなければいけないのですが、
給付中にオークションで収入を得るのは大丈夫なのでしょうか?
報告しなければだめですか?
無知ですみません。。。
オークションで得た収入から、当初購入した費用を差し引いて考えてください。
年間50万円以上の収入になると、税務署に申告して、納税するべきでしょう。
ちなみに、失業保険の件は、オークションとは無関係です。
年間50万円以上の収入になると、税務署に申告して、納税するべきでしょう。
ちなみに、失業保険の件は、オークションとは無関係です。
(解雇ではなく)自己退職だと、
失業保険が下りるのが、
退職してから3ヶ月先になるらしいですが、
これは、
支給が3ヶ月先と言うだけの話であって、
次の職業が見つかるまでの空白期間(無収入期間)のお金は、
3ヵ月後にちゃんともらえるのですか?
『退職してから3ヶ月以内に、
他の職業が見つかった場合は、
失業保険が支給されない』という意味ではなく、
要は『保険が下りるのが3ヶ月先である』と言うだけの話なんですか?
それなら、
(例えば)家賃のかからない実家等に居住してれば、
3ヶ月先の支給であっても何ら問題ないのですか?
ちなみに、
失業保険のお金は、
1ヶ月いくらくらいなんですか?
(会社に入社したのが今から1年半前です)
失業保険が下りるのが、
退職してから3ヶ月先になるらしいですが、
これは、
支給が3ヶ月先と言うだけの話であって、
次の職業が見つかるまでの空白期間(無収入期間)のお金は、
3ヵ月後にちゃんともらえるのですか?
『退職してから3ヶ月以内に、
他の職業が見つかった場合は、
失業保険が支給されない』という意味ではなく、
要は『保険が下りるのが3ヶ月先である』と言うだけの話なんですか?
それなら、
(例えば)家賃のかからない実家等に居住してれば、
3ヶ月先の支給であっても何ら問題ないのですか?
ちなみに、
失業保険のお金は、
1ヶ月いくらくらいなんですか?
(会社に入社したのが今から1年半前です)
「失業保険」という名前の制度はありません。
あなたが言いたいのは「雇用保険の基本手当」だと思いますが、再就職が決まったら基本手当は出ません。
かわりに、「再就職手当」の対象です。
まず、あなたは職安のサイトを見るべきです。
あなたが言いたいのは「雇用保険の基本手当」だと思いますが、再就職が決まったら基本手当は出ません。
かわりに、「再就職手当」の対象です。
まず、あなたは職安のサイトを見るべきです。
失業保険について質問です。
私は現在8月末で自己都合で退職する予定です。
失業保険は三ヶ月後にもらえる、
そして失業保険をもらうまでは週20時間以下のバイトなら可との話を聞いたので
すが、
9月?11月まで少なめにバイトをして
その間に就活をし、
12月から正社員で働く。
といった場合
12月?3月まで失業保険が貰えるのですか?
それとも3月まで就職してはだめなのですか?
私の計画の場合、次の仕事で正社員で働き出すタイミングはいつがいいのでしょう?
回答よろしくお願いします。
私は現在8月末で自己都合で退職する予定です。
失業保険は三ヶ月後にもらえる、
そして失業保険をもらうまでは週20時間以下のバイトなら可との話を聞いたので
すが、
9月?11月まで少なめにバイトをして
その間に就活をし、
12月から正社員で働く。
といった場合
12月?3月まで失業保険が貰えるのですか?
それとも3月まで就職してはだめなのですか?
私の計画の場合、次の仕事で正社員で働き出すタイミングはいつがいいのでしょう?
回答よろしくお願いします。
訳がわからない回答が出ていますが・・・。
一番いいのはできるだけ早く職を見つけて就職をすることです。
その方が失業給付のような低い水準の手当をもらうよりよっぽど収入は多いですし、期間が来ればあとは何の保証もありませんからね。これは間違いのないことです。
で、ご質問に回答しますが、給付制限3ヶ月の間にフルタイムでアルバイトをすることがいいと思います。(週4時間未満でなくて)
それには最初に採用証明書をハローワークに出して就職したことにしてもらい、バイトが終わったら退職証明書をだして退職手続きをします。その間は給付制限3ヶ月は進行していますから受給予定がくれば予定通り雇用保険受給になります。
それが一番効率がいいと思います。
そうすれば9月~11月の3ヶ月はアルバイトの収入があって12月~2月は失業保険が貰えます。
受給の途中で就職して3分の1以上日数が残っていれば「再就職手当」が貰えますよ。
追記:
雇用保険は申請して支給までは3ヶ月半~4か月くらいはかかりますよ。3ヶ月後にはもらえません。
また、給付制限期間中では週20時間未満なら金額に関係なく自由にできます(訂正しました)
「補足」
>私の職場は9月〜11月まで超繁忙期な為、バイトでいいから残ってと言われてます。
良くわかりませんが、8月末で退職はするんですよね。そうでなければこの質問は成立しません。
8月末で退職してアルバイトとして会社の仕事をすると言うことですか。それなら11月まで働いたらどうですか?
なぜ辞めるのでしょうか。
それはそれとして、雇用保険は職を探す求職活動が必要で、給付制限期間中でも求職活動をして給付制限が終わってから申告しないと支給はされません。
アルバイトあくまでも就職までの収入の足しとしてのものです。
時間については私の書き間違いです。
給付制限期間中なら週20時間未満なら自由にできます。4時間未満、以上は関係ありません。
一番いいのはできるだけ早く職を見つけて就職をすることです。
その方が失業給付のような低い水準の手当をもらうよりよっぽど収入は多いですし、期間が来ればあとは何の保証もありませんからね。これは間違いのないことです。
で、ご質問に回答しますが、給付制限3ヶ月の間にフルタイムでアルバイトをすることがいいと思います。(週4時間未満でなくて)
それには最初に採用証明書をハローワークに出して就職したことにしてもらい、バイトが終わったら退職証明書をだして退職手続きをします。その間は給付制限3ヶ月は進行していますから受給予定がくれば予定通り雇用保険受給になります。
それが一番効率がいいと思います。
そうすれば9月~11月の3ヶ月はアルバイトの収入があって12月~2月は失業保険が貰えます。
受給の途中で就職して3分の1以上日数が残っていれば「再就職手当」が貰えますよ。
追記:
雇用保険は申請して支給までは3ヶ月半~4か月くらいはかかりますよ。3ヶ月後にはもらえません。
また、給付制限期間中では週20時間未満なら金額に関係なく自由にできます(訂正しました)
「補足」
>私の職場は9月〜11月まで超繁忙期な為、バイトでいいから残ってと言われてます。
良くわかりませんが、8月末で退職はするんですよね。そうでなければこの質問は成立しません。
8月末で退職してアルバイトとして会社の仕事をすると言うことですか。それなら11月まで働いたらどうですか?
なぜ辞めるのでしょうか。
それはそれとして、雇用保険は職を探す求職活動が必要で、給付制限期間中でも求職活動をして給付制限が終わってから申告しないと支給はされません。
アルバイトあくまでも就職までの収入の足しとしてのものです。
時間については私の書き間違いです。
給付制限期間中なら週20時間未満なら自由にできます。4時間未満、以上は関係ありません。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
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