以前、失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイトについて御相談に乗っていただいた者です。その節はありがとうございました!
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
給付制限期間中と受給中のアルバイト先が同じでも問題はありません。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
会社都合退社の、失業保険手続き有効期限について
会社都合で退社します。
勤続年数、年齢等で計算すると、給付期間は6ヵ月(180日)でした。
ここでお聞きしたいのが、例えばですが、
今月離職するとします。(離職票の日時が今月末)
失業保険の手続きを開始するのは来月6月頭にするとします。
とすると、手続きの有効期限は離職から1年なので、6月頭に手続きをしても、6か月分の給付は全て頂ける との認識でよろしいのでしょうか。
退職後すぐ、ではないですが、離職から6月頭までもそれなりの就職活動はする予定です。
ただ、職業柄かなり専門的であるため、急いで就職活動してもまず求人がないことはわかっているので、失業保険の手続きはのんびりやりたいなというのが本音どころです。
以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
会社都合で退社します。
勤続年数、年齢等で計算すると、給付期間は6ヵ月(180日)でした。
ここでお聞きしたいのが、例えばですが、
今月離職するとします。(離職票の日時が今月末)
失業保険の手続きを開始するのは来月6月頭にするとします。
とすると、手続きの有効期限は離職から1年なので、6月頭に手続きをしても、6か月分の給付は全て頂ける との認識でよろしいのでしょうか。
退職後すぐ、ではないですが、離職から6月頭までもそれなりの就職活動はする予定です。
ただ、職業柄かなり専門的であるため、急いで就職活動してもまず求人がないことはわかっているので、失業保険の手続きはのんびりやりたいなというのが本音どころです。
以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
ご存知のように受給可能期間は退職した翌日から1年間です。
ですから来年の12月31日までです。
で、12月31日に退職をして6ヶ月後に申請した場合、実際の受給までに1ヶ月ほどかかりますから5ヶ月しか期間がありません。
よって1ヶ月分は受給期限が切れて無効になる可能性が大です。
ですから来年の12月31日までです。
で、12月31日に退職をして6ヶ月後に申請した場合、実際の受給までに1ヶ月ほどかかりますから5ヶ月しか期間がありません。
よって1ヶ月分は受給期限が切れて無効になる可能性が大です。
年金・健康保険の手続きについて教えて下さい。
4月末に退職し、今後失業保険の受給手続きをして職を探そうと思っています。
5月27日に入籍し、その日以降は夫の扶養になりますが、失業保険を受給することになった場合に、
何か年金や健康保険の手続きは生じるのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願い致します。
4月末に退職し、今後失業保険の受給手続きをして職を探そうと思っています。
5月27日に入籍し、その日以降は夫の扶養になりますが、失業保険を受給することになった場合に、
何か年金や健康保険の手続きは生じるのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願い致します。
まず健保について
雇用保険(失業保険)受給中は雇用保険の基本手当日額が3612円以上あると、健保の扶養に入れません(但し組合健保の場合は基本手当日額による扶養の基準が違う事があります)。
なので一度扶養に入られても雇用保険受給手続きをした時点で扶養から外れ国民健康保険への移動が必要になります。
つぎに年金について
扶養に入り手続きをすれば3号(専業主婦等)年金資格者になり掛金の納付は必要ありませんが、これもまた雇用保険を受給されるとなれば国民年金への移動となります。
※雇用保険を受給するという事は働く意思があるという事で、扶養ではなく自立を求められるのです。
雇用保険受給後は、年間130万円以下のパート等であれば健保も年金も扶養に入れます。
その他
昨年の年収によりますが、住民税が必要ですよ、住民税は昨年の収入に関して今年に納付請求がきますので住民税のご用意を!
雇用保険(失業保険)受給中は雇用保険の基本手当日額が3612円以上あると、健保の扶養に入れません(但し組合健保の場合は基本手当日額による扶養の基準が違う事があります)。
なので一度扶養に入られても雇用保険受給手続きをした時点で扶養から外れ国民健康保険への移動が必要になります。
つぎに年金について
扶養に入り手続きをすれば3号(専業主婦等)年金資格者になり掛金の納付は必要ありませんが、これもまた雇用保険を受給されるとなれば国民年金への移動となります。
※雇用保険を受給するという事は働く意思があるという事で、扶養ではなく自立を求められるのです。
雇用保険受給後は、年間130万円以下のパート等であれば健保も年金も扶養に入れます。
その他
昨年の年収によりますが、住民税が必要ですよ、住民税は昨年の収入に関して今年に納付請求がきますので住民税のご用意を!
雇用保険 継続について
平成21年08月24日に入社(パート)し、平成22年5月末日で自己都合退職の予定です。
入社時の契約と大分違うので退職を考えて
ます。2月末に上司に伝えましたが、なかなか雇用できず、新しい方が入れば退職していいけど、入らなければ5月末では退職できないようです。
現在週に30~40時間、給与は月に17~18万です。
1、退職後、1年未満に雇用保険のある会社に入社すれば継続できますか?
2、その場合は、9ヶ月間雇用保険料を支払っているので、新しい職場で3ヶ月以上雇用保険に加入すれば、退職後は失業保険はもらえますか?
3、5月に籍をいれて、彼の扶養に入ります。
扶養に入っても失業給付は受けられますか?
ネットでも調べましたがわかりませんでした。。
調べ方が不十分なのかもしれませんが、わかるかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか(>_<)
よろしくお願いします。
平成21年08月24日に入社(パート)し、平成22年5月末日で自己都合退職の予定です。
入社時の契約と大分違うので退職を考えて
ます。2月末に上司に伝えましたが、なかなか雇用できず、新しい方が入れば退職していいけど、入らなければ5月末では退職できないようです。
現在週に30~40時間、給与は月に17~18万です。
1、退職後、1年未満に雇用保険のある会社に入社すれば継続できますか?
2、その場合は、9ヶ月間雇用保険料を支払っているので、新しい職場で3ヶ月以上雇用保険に加入すれば、退職後は失業保険はもらえますか?
3、5月に籍をいれて、彼の扶養に入ります。
扶養に入っても失業給付は受けられますか?
ネットでも調べましたがわかりませんでした。。
調べ方が不十分なのかもしれませんが、わかるかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか(>_<)
よろしくお願いします。
1.2.
・「1年以内に雇用保険に再度加入すれば云々」という話は、手当の受給資格の有無の判定とは全く関係ありません。
所定給付日数(手当を受けられる最大日数)の判定に使われることです。
・例えば「1月支給の給与から3月支給の給与まで保険料が引かれていたから『3ヶ月』だ」という計算ではありません。
受給資格が得られるのは、原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼる。例えば、4月27日離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数える。
3.
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?
失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、「扶養されている」と判断されません。手当額が低い場合には認定されることがありますが。
また、給付制限中であっても認定されないことがあります。事前に健康保険の保険者(運営団体)に確認されるべきでしょう。
・「1年以内に雇用保険に再度加入すれば云々」という話は、手当の受給資格の有無の判定とは全く関係ありません。
所定給付日数(手当を受けられる最大日数)の判定に使われることです。
・例えば「1月支給の給与から3月支給の給与まで保険料が引かれていたから『3ヶ月』だ」という計算ではありません。
受給資格が得られるのは、原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼる。例えば、4月27日離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数える。
3.
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?
失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、「扶養されている」と判断されません。手当額が低い場合には認定されることがありますが。
また、給付制限中であっても認定されないことがあります。事前に健康保険の保険者(運営団体)に確認されるべきでしょう。
失業保険についてお伺いします。
昨年会社を退職してから姉の扶養に入っておりまして、就職活動中に失業保険を受給しておりました。基本手当日額5833円90日です。
今は就職し、働いております
。ですが、失業保険の受給期間は扶養を外れるということを耳にしたことがあるのを思い出しました。
納付請求書のようなものはこなかったのですが、受給期間中の国民健康保険料を納付する必要があるのでしょうか?その場合遡って納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
昨年会社を退職してから姉の扶養に入っておりまして、就職活動中に失業保険を受給しておりました。基本手当日額5833円90日です。
今は就職し、働いております
。ですが、失業保険の受給期間は扶養を外れるということを耳にしたことがあるのを思い出しました。
納付請求書のようなものはこなかったのですが、受給期間中の国民健康保険料を納付する必要があるのでしょうか?その場合遡って納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答についてはわからないが・・・
タイトルは「失業保険について」じゃなくて「国民健康保険について」じゃないんだろうか?(´Д`)
タイトルは「失業保険について」じゃなくて「国民健康保険について」じゃないんだろうか?(´Д`)
離職票について 勤務10ケ月・週4日(28時間)雇用保険に加入していたのですが、退職願に離職票不要と記載し、会社に提出をしました。離職票をもらわないと損をするようなことはありますか?
また、別の企業でバイトをしています。退職先では乙欄での給与計算となっています。勤務1年未満の場合は、失業保険が貰えないと思い離職票を不要と判断しました。まちがっているでしょうか?
また、別の企業でバイトをしています。退職先では乙欄での給与計算となっています。勤務1年未満の場合は、失業保険が貰えないと思い離職票を不要と判断しました。まちがっているでしょうか?
間違っていますね、損をしますよ。
雇用保険に加入していたのなら必ず離職票はもらっておきましょう。
例えば再就職先で雇用保険に加入していて退職した場合、前職の期間が通算できる場合もりますから期間が増えて受給可能になる場合がありますよ。
「補足」
別の企業でアルバイトをしているようですが、それは雇用保険の加入していますか?
1年以内に再加入したのであれば前会社の期間も通算できます。もし、そのアルバイトをやめて雇用保険を受給するときに期間が不足のために前会社の雇用保険と通算する時は2社の離職票が必要になることがあります。そういった意味で前会社の離職票もとっておいた方がいいと言ったのです。
雇用保険に加入していたのなら必ず離職票はもらっておきましょう。
例えば再就職先で雇用保険に加入していて退職した場合、前職の期間が通算できる場合もりますから期間が増えて受給可能になる場合がありますよ。
「補足」
別の企業でアルバイトをしているようですが、それは雇用保険の加入していますか?
1年以内に再加入したのであれば前会社の期間も通算できます。もし、そのアルバイトをやめて雇用保険を受給するときに期間が不足のために前会社の雇用保険と通算する時は2社の離職票が必要になることがあります。そういった意味で前会社の離職票もとっておいた方がいいと言ったのです。
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