失業保険の受給資格について質問です
去年の8月からやっていた派遣(雇用保険非加入)を9月で辞める予定なのですが
前の会社(去年の7月まで勤務)に居た際に3年間雇用保険に加入していました。

この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?
基本手当を受給できる資格がある期間は、雇用保険に加入していた職を離れてから1年です(所定給付日数が300日以上の場合は別)。
失業保険についてなんですが、本日職安に届出を出してきました。
ここから1週間の待機期間(?)がまず発生し、その後三ヶ月後の給付対象になります。
ここで思ったのが期間までに就職した際に手当てが出ると思うんですが、これはどのタイミングが対象なんでしょうか?1週間は就職しちゃいけないものなのでしょうか?また、職安経由でないといけないのでしょうか?
待機期間の一週間に就職を決めたら出ません。
一週間後に失業の認定があると思うのですが
それを受講すれば以降は手当てが出ます。
受講してから1回目の認定日までは職安経由のみ
それ以降は自分で決めても出ます。
私も最近失業の手続きしたのですが
自分で決めるなら最低でも提出してから
一ヶ月程度掛かりますよ。
失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。

自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)

仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。

無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
受給権があるうちに再離職したなら、前の離職による手当を受けることができますけど。

受給資格の判断の対象にはならなくなりますね。
次の離職の際に、所定給付日数を判断する対象にはなりますが。
失業保険について
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)

委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。

この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?

仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?

また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?

どなたか教えて下さると嬉しいです。

ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
あなたが就業の継続を希望しているにもかかわらず、次の仕事を紹介してもらえないのですから、会社都合の退職と同じ扱いになると思われます。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。

《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
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