失業保険給付について教えてください。
昨年3月末に夫の転勤の為、パートを退職しました。その際、九州の職安では失業保険の有効期間は1年間あるから大丈夫との説明を受けました。この1月に関東の職安にTELしたところ、『受付が1月では間に合わない。給付期間を含めてから1年間です。九州の担当者の説明不足ですね~(笑)』との回答でした。
このまま、1円も貰えないのでしょうか?もし何か良い方法があれば教えてください。
昨年3月末に夫の転勤の為、パートを退職しました。その際、九州の職安では失業保険の有効期間は1年間あるから大丈夫との説明を受けました。この1月に関東の職安にTELしたところ、『受付が1月では間に合わない。給付期間を含めてから1年間です。九州の担当者の説明不足ですね~(笑)』との回答でした。
このまま、1円も貰えないのでしょうか?もし何か良い方法があれば教えてください。
一日も早くハロワに失業保険の申請に行くこと。
その際に旦那の転勤のために居所を移動するために失業した
ことを証明するものを持参すること。
そうすれば3ヶ月の給付抑制期間無しで給付開始となる
可能性は高いと思いますよ。
最低90日の給付日数があると思いますがその全てが受けられ
なくても2カ月程度ならもらえるでしょう。
ただ、去年の3月なのに今まで放置していたのは就業の意思が
無かったとみなされると…。いや、ハロワはお役所だからそこまで
うるさくは無いか…。
その際に旦那の転勤のために居所を移動するために失業した
ことを証明するものを持参すること。
そうすれば3ヶ月の給付抑制期間無しで給付開始となる
可能性は高いと思いますよ。
最低90日の給付日数があると思いますがその全てが受けられ
なくても2カ月程度ならもらえるでしょう。
ただ、去年の3月なのに今まで放置していたのは就業の意思が
無かったとみなされると…。いや、ハロワはお役所だからそこまで
うるさくは無いか…。
130万を超えた後の扶養と失業保険の受給について
結婚を機に妻が5月に退職します。
退職時点での妻の収入(1月?5月)の合計は130万を越えます。
退職後は失業保険の給付申請を予定しております。
①6月以降、私の扶養に入ることができるのでしょうか?(年末調整の配偶者控除は対象外と理解しています)
②仮に扶養に入れたとして、失業保険は受給出来るのでしょうか?
③扶養に入れたとしても6月からの妻の住民税は払う必要があるのでしょうか?
「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。
ちなみに私は公務員です。
結婚を機に妻が5月に退職します。
退職時点での妻の収入(1月?5月)の合計は130万を越えます。
退職後は失業保険の給付申請を予定しております。
①6月以降、私の扶養に入ることができるのでしょうか?(年末調整の配偶者控除は対象外と理解しています)
②仮に扶養に入れたとして、失業保険は受給出来るのでしょうか?
③扶養に入れたとしても6月からの妻の住民税は払う必要があるのでしょうか?
「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。
ちなみに私は公務員です。
①それを決めるのはあなたが加入している健康保険組合等です。各々独自の判定基準がありますので、ここで聞いても正解は出てきません。
年収130万円未満の見込みというのが条件になりますが、収入だけで判断されるわけではありません。
この130万円未満の見込みを判断する場合、過去の収入額は見ません。被扶養者になろうとしたときからの見込みです。
なので一般的には月108333円以下の収入が今後も続く予定であればよいとされています。
失業保険をもらっているなら、その額も収入と見られる場合が多いです。
いずれにしろご加入の健康保険組合等に確認なさってください。
②①でも回答しました通り、失業保険も収入と見る健保組合の場合は、被扶養者になったほうがいいか、失業保険をもらったほうがいいかの判断をすることになります。ふつうは失業保険をもらったほういいでしょうね。
③住民税は前年分を払います。
H24年の収入に対して課税される住民税はH25年6月から払います。
>「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。
先に説明しましたとおり、各健康保険組合によって被扶養の認定ルールが違います。
失業保険を収入と見るか見ないかも違います。
そのため異なる回答が各所にあるのです。
どれも間違いでもなければ正解でもないということです。
正解はあなたが加入している健康保険組合等にきかなければわかりません。
年収130万円未満の見込みというのが条件になりますが、収入だけで判断されるわけではありません。
この130万円未満の見込みを判断する場合、過去の収入額は見ません。被扶養者になろうとしたときからの見込みです。
なので一般的には月108333円以下の収入が今後も続く予定であればよいとされています。
失業保険をもらっているなら、その額も収入と見られる場合が多いです。
いずれにしろご加入の健康保険組合等に確認なさってください。
②①でも回答しました通り、失業保険も収入と見る健保組合の場合は、被扶養者になったほうがいいか、失業保険をもらったほうがいいかの判断をすることになります。ふつうは失業保険をもらったほういいでしょうね。
③住民税は前年分を払います。
H24年の収入に対して課税される住民税はH25年6月から払います。
>「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。
先に説明しましたとおり、各健康保険組合によって被扶養の認定ルールが違います。
失業保険を収入と見るか見ないかも違います。
そのため異なる回答が各所にあるのです。
どれも間違いでもなければ正解でもないということです。
正解はあなたが加入している健康保険組合等にきかなければわかりません。
彼と同居をはじめた所すぐ妊娠。
彼は借金はないものの、外国人差別を受け月収はアルバイト程度。
私の失業保険で暮らしていましたが、それも今月で終了。
健康保険・年金・市民税は去年の収入をベースにするため軽減もされない理解でいるので、今月は家賃が払えるかどうか。私の1度の流産入院経験から、安定期に入っても疲労感と、また流産するのではないかという心配で仕事につけません。在宅の仕事は出来高制でまだ収入ゼロ。八方塞りだと思いますか?打開策はどこかにあるかしら。
彼は借金はないものの、外国人差別を受け月収はアルバイト程度。
私の失業保険で暮らしていましたが、それも今月で終了。
健康保険・年金・市民税は去年の収入をベースにするため軽減もされない理解でいるので、今月は家賃が払えるかどうか。私の1度の流産入院経験から、安定期に入っても疲労感と、また流産するのではないかという心配で仕事につけません。在宅の仕事は出来高制でまだ収入ゼロ。八方塞りだと思いますか?打開策はどこかにあるかしら。
上の方々に同感。
このままでは産まれて来る子供が
不憫です。
誰かに頼るのではなく
夫?に働いて貰いなさい・・。
当たり前でしょ。
差別されようが働く!!
このままでは産まれて来る子供が
不憫です。
誰かに頼るのではなく
夫?に働いて貰いなさい・・。
当たり前でしょ。
差別されようが働く!!
130万円健康保険の扶養について&失業保険
失業保険を2月末まで受給してました。
受給中は国民健康保険を自分で支払っていました。
3/8からパートの仕事を始めて年収を130万未満で、旦那の「健康保険の扶養」にしてもらう予定なのですが、
失業保険で貰っていた金額も(月14万円位貰ってました)、今年の年収に含まれてしまうのですか?
含まれるようなら、年収130万円超えてしまいますので扶養は無理ですか?
失業保険を2月末まで受給してました。
受給中は国民健康保険を自分で支払っていました。
3/8からパートの仕事を始めて年収を130万未満で、旦那の「健康保険の扶養」にしてもらう予定なのですが、
失業保険で貰っていた金額も(月14万円位貰ってました)、今年の年収に含まれてしまうのですか?
含まれるようなら、年収130万円超えてしまいますので扶養は無理ですか?
旦那さんの「健康保険の扶養」になれるかどうかは、被扶養者となる日から今後1年間に130万円以上の収入があるかどうかで判断する仕組みになっていますから、過去の収入には影響されません。
ちなみに税法上の扶養は暦年(1~12月)の収入で判断するようになるのですが、失業給付金は非課税所得のため年収に含めないことになっています。
ちなみに税法上の扶養は暦年(1~12月)の収入で判断するようになるのですが、失業給付金は非課税所得のため年収に含めないことになっています。
失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
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