私の場合、失業保険をもらえるだいたいの計算をお願いします(>_<)
会社に4年勤め、1年育児休暇を取りました。
だいたい月に16万くらいの給料で、ボーナスは年3回で合計50万くらいでした。
今回、今の会社では帰りがかなり遅いので子どもを保育所に迎えに行ったりできないのでやむおえず退職することにし、ハローワークに通うつもりです。
私がもらってた給料からすると失業保険はいくらくらいもらえるでしょうか?
それと失業保険の受給回数や毎月?など全く無知なので教えて下さい。
ほんとは自分で調べるべきですが(>_<)
会社に4年勤め、1年育児休暇を取りました。
だいたい月に16万くらいの給料で、ボーナスは年3回で合計50万くらいでした。
今回、今の会社では帰りがかなり遅いので子どもを保育所に迎えに行ったりできないのでやむおえず退職することにし、ハローワークに通うつもりです。
私がもらってた給料からすると失業保険はいくらくらいもらえるでしょうか?
それと失業保険の受給回数や毎月?など全く無知なので教えて下さい。
ほんとは自分で調べるべきですが(>_<)
雇用保険の基本手当は基本手当日額と言う日額で支給されます。
基本手当日額の計算は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されますが、その計算にボーナスは含まれません。
計算に用いる賃金とは、税や各種保険料等を控除する前の支給総額です。
16万が手取りであれば、支給額は18万以上あったでしょうね、18万として計算すると、基本手当日額は約4300円になります。
支給は基本28日ごとに認定日と言うものがあり、認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方が届け出した口座に振込されます。(28日×4300円=120400円)
支給される期間は90日間です、受給までの流れは下記のようになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日(28日ごと)
※貴方の場合、自己都合退職なんですが、育児を理由に正当な自己都合退職者として「特定理由離職者」として認定される可能性があります、離職票の離職理由が自己都合になっている場合は受給申請の際にハローワークで育児(保育所)の件を申告してください。(自己都合のままだと、待期後に3ヶ月の給付制限が付き、支給が始まるが3ヶ月半~4ヶ月後になりますのでご注意を)
【補足】
お母さんに預けられるのであれば問題有りませんよ、ただ受給申請の際にお母さんがお子さんを預かると言う証明書も求められるかと思います。
基本手当日額の計算は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されますが、その計算にボーナスは含まれません。
計算に用いる賃金とは、税や各種保険料等を控除する前の支給総額です。
16万が手取りであれば、支給額は18万以上あったでしょうね、18万として計算すると、基本手当日額は約4300円になります。
支給は基本28日ごとに認定日と言うものがあり、認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方が届け出した口座に振込されます。(28日×4300円=120400円)
支給される期間は90日間です、受給までの流れは下記のようになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日(28日ごと)
※貴方の場合、自己都合退職なんですが、育児を理由に正当な自己都合退職者として「特定理由離職者」として認定される可能性があります、離職票の離職理由が自己都合になっている場合は受給申請の際にハローワークで育児(保育所)の件を申告してください。(自己都合のままだと、待期後に3ヶ月の給付制限が付き、支給が始まるが3ヶ月半~4ヶ月後になりますのでご注意を)
【補足】
お母さんに預けられるのであれば問題有りませんよ、ただ受給申請の際にお母さんがお子さんを預かると言う証明書も求められるかと思います。
退職について教えてください。(雇用保険に関すること)
父のことなのですが、現在病気休暇中で、会社の規則上、2ヶ月後に復職できなければ、その2ヵ月後に「自動退職」となるのですが、この場合、「会社都合」にはあたらないのでしょうか。
父の病気によるものということで、やはり「自己都合退職」となるのでしょうか。
雇用保険(失業保険?)をもらう場合、どちらかによってもらえる期間やもらえる時期も変わってくるようなので、どちらにあたるのかご意見いただきたく質問させていただきました。ご教示いただけたら幸いです。
父のことなのですが、現在病気休暇中で、会社の規則上、2ヶ月後に復職できなければ、その2ヵ月後に「自動退職」となるのですが、この場合、「会社都合」にはあたらないのでしょうか。
父の病気によるものということで、やはり「自己都合退職」となるのでしょうか。
雇用保険(失業保険?)をもらう場合、どちらかによってもらえる期間やもらえる時期も変わってくるようなので、どちらにあたるのかご意見いただきたく質問させていただきました。ご教示いただけたら幸いです。
お父さんの場合はすぐに働ける状態にありませんから
受給期間の延長をする必要があります
体力の不足、疾病当の理由により離職したものとして、
「正当な理由のある自己都合により離職した者」になり、
特定受給資格者になります、
働ける状態になったとき延長期間を解除すれば
所定の基本手当てが所定の日数分もらえます
ただし、お父さんが離職前に通算して6ヶ月間、
雇用保険料を納めてないと駄目ですよ
受給期間の延長をする必要があります
体力の不足、疾病当の理由により離職したものとして、
「正当な理由のある自己都合により離職した者」になり、
特定受給資格者になります、
働ける状態になったとき延長期間を解除すれば
所定の基本手当てが所定の日数分もらえます
ただし、お父さんが離職前に通算して6ヶ月間、
雇用保険料を納めてないと駄目ですよ
失業理由
退職理由について質問です。
今派遣でA社で1年半くらい働いていて6月の契約更新を機にこのA社での就業を辞めるつもりです。
次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため、A社の人事に相談して「会社都合」で辞めさせてもらいたいと思っています。小さい会社で円満退社になると思うので交渉はできると思いますが、会社都合で派遣契約を切るとA社側に「デメリット」はありますか?
「自己都合で待機期間なしに失業保険をもらう方法を」他にご存知でしたらアドバイスお願いします。
※学校などは考えていません。
退職理由について質問です。
今派遣でA社で1年半くらい働いていて6月の契約更新を機にこのA社での就業を辞めるつもりです。
次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため、A社の人事に相談して「会社都合」で辞めさせてもらいたいと思っています。小さい会社で円満退社になると思うので交渉はできると思いますが、会社都合で派遣契約を切るとA社側に「デメリット」はありますか?
「自己都合で待機期間なしに失業保険をもらう方法を」他にご存知でしたらアドバイスお願いします。
※学校などは考えていません。
会社都合・自己都合は、事実に基づいて行われなければなりません。お願いして会社都合にすることはできません。公的機関へ「助成金」や「補助金」の申請が行える権利を有していても過去に会社都合によって退職者が出た場合、その申請は無効となることがあります。「自己都合」の場合「待機7日」「給付制限3ヶ月」は、かならず要します。
失業保険を貰うには一定期間中に一定回数の就職活動をしないといけないのですがもし一定回数の就職活動を行わなかった場合は失業保険はもらえないのですか?
まず、二回以上就職活動が出来なかった理由を聞かれます。
ハローワーク職員が、正当な理由があって、就職活動が出来なかったと認めてくれれば、支給されるかもですが、理由がない場合は、もらえないです。
ハローワーク職員が、正当な理由があって、就職活動が出来なかったと認めてくれれば、支給されるかもですが、理由がない場合は、もらえないです。
自己都合でやめましたが待機期間なく失業保険はもらえますか?
以前に、在職中に円形脱毛症になり診断書を提出すれば待機期間なく雇用保険が給付されると聞きました。
私も在職中に円形脱毛症
に2回なりました。しかし自己都合で辞めています。
この場合でも、待機期間なく失業保険はもらえますか?
以前に、在職中に円形脱毛症になり診断書を提出すれば待機期間なく雇用保険が給付されると聞きました。
私も在職中に円形脱毛症
に2回なりました。しかし自己都合で辞めています。
この場合でも、待機期間なく失業保険はもらえますか?
病気理由なら特定受給者になるけど円形脱毛が仕事困難だと思ってるんですか?そんな程度で給付制限なしは不可能
今の会社に勤めて7ヵ月になります。最近病気が悪化してきて欠勤が続いています。これを理由に解雇されそうな雰囲気なのですが、
もし解雇された場合に失業保険は適用されますでしょうか。
それともやはり1年以上勤務していないと適用外になりますかね。詳しい方教えて下さい。
もし解雇された場合に失業保険は適用されますでしょうか。
それともやはり1年以上勤務していないと適用外になりますかね。詳しい方教えて下さい。
救済制度があります。
それは「特定理由離職者」と言う制度です。これが認められると自己都合で退職しても、正当な理由がある自己都合退職者という扱いを受けて、会社都合退職と同様に雇用保険を早く受けられます。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、これだと6ヶ月以上あれば適用されます。
また、離職後すぐに職業に就くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」もできます。
ぜひハローワークにご相談なさってください。
「参考」
特定理由離職者の範囲の一例
*体力の欠乏、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したもの。
それは「特定理由離職者」と言う制度です。これが認められると自己都合で退職しても、正当な理由がある自己都合退職者という扱いを受けて、会社都合退職と同様に雇用保険を早く受けられます。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、これだと6ヶ月以上あれば適用されます。
また、離職後すぐに職業に就くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」もできます。
ぜひハローワークにご相談なさってください。
「参考」
特定理由離職者の範囲の一例
*体力の欠乏、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したもの。
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