5月末からデイサービスで働きはじめたんですが、先日会社から会社都合による解雇通知を受けました。12月末までで首になります。

この職場に入り、社長からのセクハラやパワハラにたえて、生
活の為子供のためにと我慢して頑張ってきたなですが、、、

しかしながらパートなので仕方ないとはいえ、今まで週5で勤務してたんですが、12月は売上の関係で週2にしてくれと連絡がありました。。

この週2と言うのも、解雇通告で12月までは雇用しますよってことなので、お情けでおいといてやるわ!って漢字です。。。

急なことで本当に悲しいのですが、雇用保険はかけてたので、ハローワークにいったら失業保険は出るそうなのですが月に11日は勤務しとかないといけないらしいです。。。しかし、週2 だとハローワークの条件にあてはまらくなります。。。

この酷い仕打ちになんか、ギャフンと言わせることはできないでしょうか?
主さんの雇用条件がどう決まっていたのか分からないと、何とも答えにくいですね。
勤務は週5と決まっていたのでしょうか。雇用期間はどうなっていましたか。

それと、解雇通知には理由は書いてありましたか?或いは、理由は聞かれましたか?

(補足を見て)

済みません。就業時間ではなくて、雇用期間です。例えば5月末から半年とか1年間とか、或いは期間は決まっていない、とか、です。そこが大事です。
2回目の補足はできないかもしれません。この質問を削除して、新しい質問を立ててもらっても結構ですよ。

anstt510143さん
契約社員の場合の失業保険はどうなりますか?
雇用保険はずっとかけてます。毎年更新して契約していますが もし 今年度で解雇された場合 失業保険は やめてすぐにもらえるのでしょうか?何カ月もらえるのでしょうか?できましたら 私のような立場なら どのような理由で失職してしまうのが 失業保険が 早くおりて 長く受け取る事ができるのでしょうか?
会社都合で失業したら、ハローワークに申請してから、7日間の待機期間を除いて支給対象期間となります。
支給は、4週間単位で失業認定された後、数日で支払われます。

自己都合で失業したら、待機期間の後3ヶ月後から支給認定期間に入ります。つまり、最初の支給は約4ヵ月後です。

支給金額は失業前6ヶ月の給与により決まります。支給期間は雇用保険加入月数と会社都合か否かで決まります。会社都合のほうが長いです。
現在、海外赴任でタイで働いています。駐在員独自の仕事が性に合わず、会社を辞めて日本に帰ろうと考えています。
現地会社への出向という形をとっており、現地会社からの支給。ボーナスのみ、日本の本社から支給とい
う形になっています。
ただし、厚生年金、雇用保険などは日本の本社経由で納めています。

こういう場合、失業保険は適応されるのでしょうか?
その他の条件が満たされているのであれば、失業保険の対象となります。

しかし当然ながら、失業保険支払額の対象となる収入は、質問者の場合「日本で支給されていたボーナスのみ」となりますので、あまり高額の支給を期待しない方が良いと思います。

また、自己都合退職となると、支払い開始日まで少し時間がかかりますので、失業保険を手にする前に次の仕事が見つかるような気がします。
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
<障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?>

併給されます。

<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例

のうちどちらか金額が多いほうですね。

これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。


もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。


失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。

提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。

これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。

雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。

これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。

ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
いつから失業保険の給付が12カ月以上雇用保険に加入してないと給付は自己都合の場合は受けとれなくなったのですか?
初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。

自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。

この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。

上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
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